相続した不動産をお持ちのみなさん。
所有しておくのか、手放すのか・・・
またいつ売却したらいいのか、と色々悩みますよね!
税金の事を知っていないと、売るタイミングを間違えて
数百万円損をしてしまった・・・
なんてことも結構あります!
そこで今回は
相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
についてみなさんにお伝えしたいと思います。
相続直前まで被相続人の方が住んでおり、相続により空き家となった不動産を相続人が売却した場合、 下記条件を満たすと譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
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なかなか要件が多いなー・・・と思いますよね。
この特例はもともと、全国に点在する空き家問題をなんとか解決しようということで設けられた特例です!
そのため必要な条件は厳しめになっています。でも要件をクリアするととっても減税に♪
(売却金額 - 取得費※ - 譲渡費用 - 特別控除3000万円) × 20%
※取得費(物件の購入金額)が不明な場合は売却金額の5%とみなします。
Aさんが相続した土地と建物(特例の要件は全てクリア!!)。
今回ついに売却を決意し、3200万円で売却しました。
物件の購入金額は不明で、売却のための費用が仲介料や測量の費用等で200万円かかっています。
さてこの場合はどれほど減税に??
(売却金額3200万円-取得費3200万円×5%
-譲渡費用200万円)×20%=
568万円
(売却金額3200万円-取得費3200万円×5%
-譲渡費用200万円-特別控除3000万円)×20%=
0円!
なんと、特例の適用で568万円もお得に!!
いかがでしたでしょうか。
知らなかったからしょうがない・・・では、ちょっと納得できないような大きな金額の差ですよね!
一度ご自身の不動産で該当するものがないかチェックしてみてください。
また他にも特別控除はございます。お持ちの不動産で売却するタイミングが分からないものなどありましたら、
ぜひ一度弊社へお問い合わせください!ベストなタイミングや活用等をお伝えいたします。