不動産相続サポートReal estate inheritance support

不動産相続サポート

相続した不動産をお持ちのみなさん。
所有しておくのか、手放すのか・・・
またいつ売却したらいいのか、と色々悩みますよね!

税金の事を知っていないと、売るタイミングを間違えて
数百万円損をしてしまった・・・
なんてことも結構あります!

そこで今回は
相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
についてみなさんにお伝えしたいと思います。

― 相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 -

概要

相続直前まで被相続人の方が住んでおり、相続により空き家となった不動産を相続人が売却した場合、 下記条件を満たすと譲渡所得から3,000万円を控除することができます。

要件

  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
  • 特例の適用期間である平成28年4月1日から令和2年12月31日までに譲渡すること
  • 相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること(区分所有建築物を除く)
  • 相続時から譲渡時まで事業用・居住用としての賃貸がなされていないこと
  • 譲渡価格が1億円以下であること
  • 耐震リフォーム後に売却すること、または家屋を取り壊して売却すること※耐震基準に適合している場合はリフォーム等不要





なかなか要件が多いなー・・・と思いますよね。
この特例はもともと、全国に点在する空き家問題をなんとか解決しようということで設けられた特例です!
そのため必要な条件は厳しめになっています。でも要件をクリアするととっても減税に♪

特例適用後の譲渡所得の計算方法

(売却金額 - 取得費※ - 譲渡費用 - 特別控除3000万円) × 20%

※取得費(物件の購入金額)が不明な場合は売却金額の5%とみなします。

具体例

Aさんが相続した土地と建物(特例の要件は全てクリア!!)。
今回ついに売却を決意し、3200万円で売却しました。
物件の購入金額は不明で、売却のための費用が仲介料や測量の費用等で200万円かかっています。
さてこの場合はどれほど減税に??

通常の場合

(売却金額3200万円-取得費3200万円×5%
-譲渡費用200万円)×20%=

568万円

特例適用の場合

(売却金額3200万円-取得費3200万円×5%
-譲渡費用200万円-特別控除3000万円)×20%=

0円!

なんと、特例の適用で568万円もお得に!!

いかがでしたでしょうか。
知らなかったからしょうがない・・・では、ちょっと納得できないような大きな金額の差ですよね!
一度ご自身の不動産で該当するものがないかチェックしてみてください。
また他にも特別控除はございます。お持ちの不動産で売却するタイミングが分からないものなどありましたら、
ぜひ一度弊社へお問い合わせください!ベストなタイミングや活用等をお伝えいたします。

 

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